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介護サービス・居宅施設サービスのご相談はケアマネージャー様に!!

2021年03月26日

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■今回の介護豆知識のテーマは、「介護サービス」です■
「自分の家族は元気だからまだ大丈夫」と思っていても、身内に介護が必要になるタイミングは突然やってきます。そんなときに頼りになるのが介護サービスです。しかし、実際に受けられるサービスの内容や手続きの流れなど、よくわからないことも多いでしょう。
この記事では、これから介護を始める人や、現在介護を行っているものの、介護サービスをうまく活用できていない人のために、介護サービスの基本から利用方法まで、初心者にもわかりやすくご説明します。


★介護サービスとは★

介護サービスとは、具体的にどんなもので、どうすれば受けられるのでしょうか。介護サービスの基本をお伝えします。

●介護サービスとは
介護サービスとは、介護保険に加入している人に介護が必要になったときに受けられる公的サービスのことです。介護が必要かどうかは、介護の必要度合いを判定する「要介護認定」で決まります。
介護サービスには、要介護1(軽度)〜5(重度)と認定された人が受けられる「介護給付」と、要支援1~2と認定された人が受けられる「予防給付」の2種類があります。
サービスを利用するときの費用は、原則として約8~9割が介護保険で賄われ、自己負担の割合は約1~2割です。負担額は利用者の所得に合わせて変わる仕組みです。

●介護サービスの種類
介護サービスは、大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着サービス」の3つに分けられます。

1.居宅サービス
介護を必要としている人が住むところを変えずに利用できるサービス全般を指します。介護福祉士や訪問介護員(ホームペルパー)が自宅を訪れる訪問サービスや、「デイサービス」「デイケア」に代表される通所サービス、「ショートステイ」と呼ばれる短期入所生活サービスなどがあります。

2.施設サービス
「介護老人福祉施設」「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」という3つの施設に入所している要介護者に給付されるサービスのことです。どの施設に入所するかによって、受けられるサービスの内容が異なります。

3.地域密着サービス
介護を必要とする人が、可能な限り住み慣れた地域で暮らせることを目的につくられたサービスです。利用できるのはその地域の住民のみで、地域の特性やニーズを反映した、きめ細かな内容のサービスが提供されています。


★介護サービス利用の流れ★
申請から事業者の選択まで、実際に介護サービスを利用するときの流れについてご紹介します。

●申請
介護サービスを利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定の申請は市区町村の窓口や地域包括支援センターで受け付けていて、申請には「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」「介護保険被保険者証または医療保険被保険者証」「主治医意見書」の3点が必要です。印鑑も忘れずに持参してください。

●要介護認定
市区町村の介護保険課に申請書を提出したら、調査員が自宅を訪れます。調査員は、介護を必要としている人の心身の状態を調査するために、本人や家族と面談を行います。また、市区町村は介護を必要としている人の生活機能を評価するため、かかりつけ医に意見書の作成を依頼します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村から指定された医師が意見書を作成することになります。そして、これらの調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。

一次判定の結果と医師の意見書に基づき、介護認定審査会で、介護の要不要と要介護度が審査されます。これが二次判定です。介護認定審査会では、認定審査員と呼ばれる医療や福祉、保険の学識経験者5人ほどの審査員が審査を行います。
介護審査会で審査、判定された結果は郵送で申請者に通知されます。要介護度や要支援度の認定が下りれば、認定結果通知書と一緒に保険証が届きます。

認定には有効期限が設けられているので注意しましょう。初回認定の有効期限は申請日の翌月から6カ月間で、継続して介護サービスを利用するには更新が必要です。有効期限が過ぎてしまうと、介護サービスは受けられなくなります。

●ケアプランの作成
要介護認定の後は、介護サービスを受けるためにケアプランを作成します。ケアプランとは、介護を必要としている人の状況や希望に応じて、どの介護サービスをどの程度利用するのかを決める計画書のことです。
要支援1〜2と認定された人は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼し、要介護1以上の人は、指定居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼します。
認定結果通知書と同封されている居宅介護支援事業所リストを活用したり、地域包括支援センターなどで紹介してもらったりして、要望にしっかり応えてくれるケアマネジャーを選びましょう。ケアマネジャーの良しあしが、その後の介護生活を大きく左右します。妥協せず、納得がいくまでケアマネジャーを観察するのがポイントです。

●介護事業者の選択
ケアプランをもとに、利用する介護事業者を選択します。ケアマネジャーから介護事業者へ依頼をすると、実際に介護サービスを利用できるようになります。


★居宅サービスの種類と内容★
居宅サービスは、住み慣れた自宅で介護を受けられるサービスのことです。種類も豊富に用意されています。主なサービスは「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」です。

●訪問サービス
訪問サービスは、介護福祉士やホームヘルパーが自宅を訪れ、身体介護や生活援助を行うサービスです。訪問サービスには「訪問介護」「訪問入浴介護」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」などがあります。介護の専門家が自宅で生活援助をしてくれるので、家庭の環境に合わせた介護方法を知ることもできるでしょう。

・訪問介護
利用者の自立した生活の支援を目的に、介護福祉士やホームヘルパーが入浴や排泄といった身辺の介護、食事や洗濯などの生活援助を行うサービスです。

・訪問入浴介護
家庭での浴槽では入浴が困難な人のために、簡易浴槽を持ち込んで入浴を介助するサービスです。体調チェックや脱衣、浴槽までの移動、入浴中のサポート、入浴前後の体調の変化を見るバイタルチェックなどを受けられます。ただし、訪問入浴介護を受けるには、医師の入浴可否意見書が必要です。

・訪問看護
医師の指示のもと、看護師や准看護師が自宅を訪問して、呼吸や脈拍のチェック、採血や点滴などの医療処置を行うサービスです。要支援・要介護認定を受けた人や、医師から「訪問看護指示書」が出ている人が受けられます。

・訪問リハビリテーション
要介護1以上と認定された人が利用できるサービスです。理学療法士や作業療法士などが利用者の自宅を訪問し、食事や排泄、着替えなどの生活に必要な動作や、身体機能を向上するためのリハビリテーションを行ってくれます。

●通所サービス
通所サービスは、通所介護施設に利用者が出向いてサービスを利用します。通所サービスには、「通所介護(デイサービス)」と「通所リハビリテーション(デイケア)」があります。

・デイサービス
入浴や食事の介助といった身の回りの世話を基本としたサービスで、生活支援が必要な人に向いているサービスです。機能訓練やレクリエーションなどが受けられる施設もあります。

・デイケア
入浴や食事の介助も受けられますが、主治医の指導のもと理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションやレクリエーションなどの機能回復を目的としたサービスです。

●短期入所サービス
短期入所サービスは、短期間、利用者が施設に宿泊し食事や入浴、排泄などの介助、レクリエーションや機能訓練を受けます。「短期入所生活介護(ショートステイ)」や「短期入所療養介護」がこれに当たります。

・ショートステイ
ある程度自立できている利用者に適したサービスで、入浴や食事、排泄などの日常生活の介護を基本としています。施設によっては、機能訓練やレクリエーションといったサービスも受けられます。

・短期入所療養介護
日常生活の介護以外にも、看護やリハビリテーションなどの医療ケアを受けることができます。看護師が常駐している施設で短期間生活を送るため、持病がある人や医療ケアを必要としている人に適しているサービスです。

ショートステイと短期入所療養介護、どちらも介護する側が休息をとるために欠かせないサービスです。

●上記以外のサービス
上記のサービス以外にも、家庭での介護に必要な福祉用具を貸してもらえる「福祉用具貸与」、入浴や排泄など特定福祉用具を購入できる「特定福祉用具販売」、介護保険の指定を受けている有料老人ホームやケアハウスなどの特定の施設に入所している人が、食事や入浴、排泄に関する生活援助を受けられる「特定施設入居者生活介護」があります。
その他、介護用のリフォームを行ったときに改修費を上限20万円まで支給してくれる「住宅改修」、ケアマネジャーが介護保険に必要なケアプランの作成や手続きなどのサポートをしてくれる「居宅介護支援」なども居宅サービスに含まれます。


★施設サービスの種類と内容★
施設サービスでは、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」という3つの施設に入所している要介護者が、24時間体制で見守られながら、身体介護や生活援助を受けることができます。

●介護老人福祉施設サービス
寝たきり状態で自立的な生活が困難な場合など、要介護度3以上の利用者が長期間入所できる施設です。入浴・排泄・食事といった生活援助やリハビリテーション、健康管理などを受けられます。

●介護老人保健施設サービス
現在の病状が安定していて感染症がなく、介護やリハビリテーション、医療ケアを必要としている人が入所できる施設です。在宅復帰を前提としているため、長期的な入所は難しいですが、入浴、排泄、食事などの生活援助や医療管理下での介護、機能訓練などを利用できます。

●介護療養型医療施設サービス
病状は安定しているものの、長期での介護が必要な人が入所する施設です。医学的な管理のもとリハビリテーションなどの機能訓練をはじめ、入浴や食事、排泄などの介護が受けられます。
2017年度末までには、介護老人保健施設への移行にともない廃止される予定です。


★地域密着サービスの種類と内容★
介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で生活できるよう、市区町村の事業者がその地域の住民のために提供しているのが、地域密着サービスです。介護施設は、地域に住む人たちと交流できる場所に建てられているため、アットホームで穏やかな雰囲気の中で過ごせるというメリットがあります。

●小規模多機能型居宅介護
住み慣れた土地で行われる通所サービスを中心に、そのときの状態に応じて訪問サービスや短期入所を組み合わせて介護サービスを受けられます。訪問や短期入所は顔なじみのスタッフがサービスを提供してくれるため、人と接することが苦手なお年寄りも、他人との交流の機会を持つことができます。利用料が定額制のため、かかる費用を把握しやすい点もメリットです。

●夜間対応型訪問介護
18時以降の夜間にホームヘルパーが自宅を訪れ介護を行うサービスです。夜間の定期的な訪問サービスを受ける「定期巡回」と、利用者が求めたときに随時対応する「随時対応」の2種類があります。
随時対応サービスは、利用者が介助を必要としたときに簡単に連絡ができるよう、ケアコール端末が配布されています。夜間対応型訪問介護は通常の訪問サービスに比べ利用料が高額になる傾向があるものの、介護する側がしっかり睡眠をとれるため、介護者の負担軽減につながります。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
1日を通して、ホームヘルパーや看護師が定期的に巡回訪問と随時対応を行うサービスです。オペレーターが24時間体制で対応し、緊急度合いに応じてホームヘルパーや看護師が駆けつけたり、要介護者の状況によっては、日中・夜間をかけて細かな介護を提供してくれたりします。施設に入所せず、自宅で病院や専門施設のようなサービスを受けられる点がメリットです。要介護認定1以上の人であれば利用できます。

●認知症対応型サービス
認知症対応型サービスには、「認知症対応型通所介護」と「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の2種類があります。

・認知症対応型通所介護
認知症の人が介護者などに付き添ってもらって通所施設を訪れ、生活援助や認知症のケア、機能訓練を受けて過ごします。認知症の人には適切な対応が必要なため、職員の配置も手厚く、専門スタッフから細かい支援を受けることができます。少人数の家庭的な雰囲気の中で過ごせるため、人とのコミュニーケーションが困難な人でも施設に馴染みやすく、家族以外との交流が期待できます。

・グループホーム
認知症高齢者が、食事や排泄、入浴などの介護を受けたり、機能訓練を行ったりしながら、1ユニット5~9人の共同生活をします。認知症で日常生活が困難な人でも、アットホームな雰囲気の中で認知症専門スタッフの介助を受けながら生活できます。共同生活の中で、認知症の利用者にも役割を与え、症状の進行を遅らせることが、グループホームの目的です。要支援2以上の認定を受けている人が対象ですが、症状が悪化すると退所しなければならないこともあります。

●地域密着型特定施設入居者生活介護
入居定員が29名以下の小規模な老人福祉施設に入所している人に対して、食事や入浴、排泄などの生活援助や機能訓練を行うサービスです。少人数でアットホームな雰囲気があり、地域との結びつきを重視しています。要介護1以上の認定を受けた人が対象です。

●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
定員が29名以下の小規模な介護老人福祉施設に入所している人に、生活介助や機能訓練を行うサービスです。少人数制のため、人と接することが苦手な人でも打ち解けやすいというメリットがあり、要介護1以上の認定を受けた人が対象です。
地域密着型特定施設入居者生活介護との違いは、常に介護を必要とする人の入所を受け入れている点です。

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ご高齢者が寝たきりにならないようにするには、定期的な運動やマッサージが大変重要です。通常の場合、病院など医療機関が行うリハビリテーションに通うのが一般的ですが、移動、スケジュール、費用負担が大きいといった理由で敬遠される方が多いのが現状です。
また、訪問リハビリテーションを受ける場合でも、他の介護サービスの利用回数が減ってしまって、日常生活に支障が起きる場合もあります。

各種保険適用の訪問医療マッサージKEiROWは、そのようなご利用者様のためのサービスです。
医療保険が適用になるため、自己負担は一回あたり305円~455円程度になります。
また、介護保険を利用しサービス限度額が満額の方でも、医療保険が適用になるため気にせず治療に専念する事ができます。

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