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「大阪市都島区、城東区、鶴見区、旭区」要支援・要介護認定で健康保険で訪問マッサージKEiROW

2021年04月21日

■要支援・要介護認定で健康保険で訪問マッサージKEiROW■

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■今回の介護豆知識のテーマは、「要支援・要介護認定」です■
「いつか考えなければ」と頭の片隅で気になりつつも、つい考えるのを先送りにしてしまう親の介護問題。

介護サービスは申し込めばすぐに受けられるものではありません。実際に利用するにあたっては、要介護認定を受ける必要があるのをご存じでしょうか。また、認定後にはケアプランの作成といった準備も必要です。

この記事では、親の介護について考え始めた人を対象に、介護サービスを利用するための第一歩となる、要介護認定を受けるための基礎知識や要介護認定の区分についてご紹介します。


★要介護認定とは?★
介護保険制度における要介護認定は何のために必要なのでしょうか。判定方法や区分なども含めて、基礎知識をお伝えします。

●要介護認定の基礎知識
要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのものです。

65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されます。しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるものではありません。介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定を受けて、「要介護」または「要支援」の判定をもらう必要があります。

●要介護認定の判定方法
要介護認定の判定では、まず「介護保険要介護・要支援認定申請書」をお住まいの市区町村の 窓口に提出しましょう。その後、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどが認定調査員として自宅を訪れ、聞き取りによる認定調査が行われます。一次判定の結果を受けて、介護認定審査会が二次判定を行うという流れです。介護認定審査会は、医療・保険・福祉の学識経験者で構成されています。

・一次判定
市区町村の担当者による聞き取り調査とかかりつけ医が作成する主治医意見書をもとに、コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出し、この時間をもとに要支援1~要介護5に分類します。

・二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査判定を行います。その後、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。書類の到着は、要介護認定の申請日から30日以内が目安です。

●要介護認定の区分とは?
要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、7つに区分されています。「要支援1~2」と「要介護1~5」です。区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。


★要介護認定の基準★
1次判定で市区町村の担当者にチェックされる項目と、各区分の目安をご紹介します。

●要介護認定でチェックされる項目
チェック項目は次の5つに大別されています。(1)身体機能・起居動作(2)生活機能(3)認知機能(4)精神・行動障害(5)社会生活への適応です。 このほかに、過去14日間にうけた特別な医療についても確認されます。

(1)身体機能・起居動作
介護認定を希望する本人が、生活する上で必要な基本動作をどの程度できるか確認します。

内容は、体に麻痺しているところがないかを確認する「麻痺」、関節の動きを見る「拘縮(こうしゅく)」のほか、「寝返り」「視力」「聴力」など13項目があります。聞き取り調査を中心に、必要に応じて認定希望者に実際に体を動かしてもらったり、時には家族に話を聞いたりしてチェックします。

(2)生活機能
「食事摂取」「排尿」「上衣の着脱」「外出頻度」など、日常生活に伴う行動ができるかどうかを中心に確認します。

(3)認知機能
「生年月日や年齢を言う」「自分の名前を言う」などの項目により、意思の伝達ができるかどうか、短期記憶できるかどうか、自分がいる場所を答えられるかなどを確認します。

(4)精神・行動障害
この項目では、過去1カ月を振り返ったときに「社会生活を送る上で不適当な行動があったか」「あった場合、頻度はどの程度だったか」を確認します。

例えば、「泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがあったか」「大声を出すことがあったか」などの質問に「ない」「ときどきある」「ある」のいずれかで回答します。

(5)社会生活への適応
薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理といった社会生活を行う能力があるかどうかや、集団に適応することができるかどうかを調査する項目です。

(その他)過去14日間にうけた特別な医療について
医師の指示のもとで、「点滴の管理」「中心静脈栄養」「透析」などの処置、「モニター測定」や「じょくそうの処置」といった特別な対応が行われたかを確認します。

●要介護認定等基準時間
聞き取り調査をもとに、コンピューターが要介護認定等基準時間の推計値を算出し、7つに分類します。

要介護認定等基準時間とは、介護にかかる手間を時間で表した目安です。その概要は次の通りですが、「基準時間=介護サービスを受ける時間」ではありません。介護の必要性を判断するための基準、つまり物差しとして厚生労働省が設定している時間です。

なおコンピューターによる推計は、介護老人福祉施設などに入所あるいは入院している3,500人の高齢者を調査したデータがもとになっています。

・要介護認定等基準時間の分類
要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要支援2:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
(※時間は要支援2と同じですが、心身状態の分類が要支援2とは異なります)
要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当すると認められる状態。

●心身の状態
要介護度別に定義はないものの、区分ごとの心身の状態に関するイメージは次の通りです。

・要支援1
日常生活の基本的なことは、ほとんど自分で行うことができ、一部に介助が必要とされる状態です。適切な介護サービスを受けることによって、要介護状態になるのを予防できると考えられています。

・要支援2
要支援1よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態です。要支援1と同じく適切な介護サービスを受ければ、要介護状態になるのを予防できると考えられています。

・要介護1
掃除など自分の身の回りのことはほとんどできるものの、要支援2よりも運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下し、入浴など部分的に介護が必要とされる状態です。

・要介護2
要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても介護が必要とされる状態です。

・要介護3
食事や排せつなどが自分でできなくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態を指します。立ったり歩いたりできないことがあります。

・要介護4
要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態です。

・要介護5
要介護状態において、最も重度な状態です。一人で日常生活を送ることがほぼできず、食事や排せつのほか、着替え、寝返りなど、あらゆる場面で介護が必要とされます。意思の疎通も困難な状態です。


★要介護認定の申請はどうすればいいの?★
要介護認定はどのように申請すれば良いのでしょうか。申請方法と流れをご紹介します。

●申請する場所
要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村の窓口で申請します。受付窓口の名称は市区町村によって異なるので、Webサイトや問い合わせで確認しましょう。

申請は本人、あるいは家族が行います。家族が遠方に住んでいるなどの事情で窓口に出向くのが難しい場合は、地域包括支援センター、あるいは居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。

●申請に必要なもの
印鑑および次の書類等が必要です。

・「介護保険要介護・要支援認定申請書」
市区町村の窓口やWebサイトからダウンロードして入手できます。

・「介護保険被保険者証」
本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を用意します。

・「主治医の意見書」
主治医(かかりつけ医)の氏名や病院名、連絡先などの必要事項を提出すれば、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の下で診察を受け、その後、申請書に医師の名前、病院名、連絡先などを記入します。

●申請から認定までの流れ
申請から認定されるまでの流れは、次の通りです。

1)申請書、介護保険被保険者証などの必要書類を提出
受理後、介護保険資格者証を受け取ります。提出して手元になくなった介護保険被保険者証の代わりです。

2)訪問調査の日程調整
1次判定に向けて市区町村から、訪問調査の日程連絡があります。希望の日時を決めます。

3)一次判定
市区町村の担当者、あるいは委託されたケアマネジャー(介護支援専門員)が訪問による聞き取り調査を行います。市区町村から主治医に対して、意見書の作成も依頼されます。

4)二次判定
1次判定の結果、主治医の意見書、その他の必要書類により、介護認定審査会が、要介護認定区分の判定を行います。

5)認定結果の通知
申請日から30日以内に、認定結果と介護保険被保険者証が郵送されます。 認定の区分は、要支援・要介護の7つの分類のいずれか、もしくは非該当(自立)です。

※申請から判定までにかかる期間は、地域によって異なります。郵送のタイミングは、あくまで目安として参考にしてください。


★要介護認定後の流れと押さえておきたい基礎知識★
要介護認定を受けると、どのようなサービスが受けられるのでしょうか。また、認定結果に納得できない場合の対処法についてお伝えします。

●認定後の介護サービス利用の流れ
判定された要介護度を受け入れてサービスを利用する場合は、利用する介護サービスの内容や時期に関するプランを作る必要があります。いわゆる「ケアプラン」と呼ばれるものです。プランは自分で作ることもできますが、制度や費用の知識がないと難しく、通常は専門家に依頼して作成します。

・要支援の場合
ケアプランの作成を担当するのは、地域包括支援センターです。そのプランに沿ってサービスを提供する事業所と契約をして、介護予防サービスを利用することができます。

・要介護の場合
ケアマネジャーのいるケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業者)にプラン作成を依頼します。施設の利用を検討している場合は、施設のケアマネジャーにプランを作成してもらいます。納得するケアプランを作成してもらうためには、自分たちの意見や希望もはっきり伝えることが大切です。

●要介護認定区分ごとの支給限度額
介護保険サービスを受ける場合、要介護認定の区分によって給付の限度額が決まっています。限度額を超えて利用した場合、超過分は自己負担しなければなりません。令和元年10月の改定後 、1カ月あたりの支給限度額は、次の通りです(2021年3月現在)。

要支援1…5,032単位(約50,320円)
要支援2…10,531単位(約105,310円)
要介護1…16,765単位(約167,650円)
要介護2…19,705単位(約197,050円)
要介護3…27,048単位(約270,480円)
要介護4…30,938単位(約309,380円)
要介護5…36,217単位(約362,170円)

※支給限度額の金額は、1単位=10円で計算したものです。通常、支給限度額は単位で決まり、サービスの種類ごとに単価が変わります。

●要介護認定の有効期間
新規申請で認定された場合は、要介護も要支援も有効期間は6カ月です。ただし、市区町村が必要と判断した場合は3カ月から12カ月の間で、月単位で定めることができます。

なお、更新申請での認定の有効期間は、要介護も要支援も12カ月ですが、市区町村の判断により月単位で定めることができるようになっています。

●要介護認定の結果に納得できない場合の対処法
要介護認定の区分が決定したものの、結果に納得できないケースもあるでしょう。その場合の対処法は2つあります。

1)都道府県に設置されている介護保険審査会に不服の申し立てをする
不服の申し立ては、要介護認定の通知を受け取った翌日から60日以内にしなければなりません。あらためて調査を行い結果が出るまでには、数カ月を要する場合があります。

2)区分変更申請をする
区分変更申請は本来、それまでとは要介護の区分が変わったと判断した段階で行うものですが、実際は要介護認定の結果に納得できない人が多く利用しています。

要介護認定の申請と同じ方法で、いつでも申請できます。結果は30日以内に通知されます。ただし、希望の区分に認定されるとは限らないことを胸にとどめておきましょう。


★要介護認定についてのよくある疑問★
要介護認定を受けられる年齢に決まりはあるのでしょうか。また、要支援者・要介護者が認定の更新を忘れた場合、どのように対処すれば良いでしょうか。よくある疑問と回答をご紹介します。

●要支援認定を受けるための年齢の基準は?
介護保険制度は40歳以上から加入する制度ですが、介護サービスが利用できるのは原則65歳からです。65歳以上の被保険者は「第1号被保険者」、40~64歳は「第2号被保険者」と呼ばれます。このうち第2号被保険者は、要支援や要介護状態になっている原因が特定疾病にあたる場合に認定を受けます。特定疾病とは、末期がん・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・初老期における認知症などです。対象となる疾病は、介護保険法に列記されています。

●要支援認定・要介護認定の更新を忘れたらどうなる?
認定の有効期間が過ぎて更新申請を忘れてしまった場合、認定の効力が切れてしまいます。介護サービス費用が全額負担となるためご注意ください。このようなケースでは、再び新規申請を行う必要があります。有効期間満了月の前月に更新の案内があるため、更新申請を忘れないようにしておきましょう。更新申請は、有効期間満了日の60日前から可能です。

●医療保険と介護保険の違いは?
「医療保険」は年齢を問わず利用でき、病気やけがの治療に幅広く利用できます。それに対して介護保険は、介護サービスのみに利用でき、利用できる年齢と健康状態に制限があるのが特徴です。要支援認定・要介護認定を受けている場合は、介護保険のほうが優先的に適用されます。

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ご高齢者が寝たきりにならないようにするには、定期的な運動やマッサージが大変重要です。通常の場合、病院など医療機関が行うリハビリテーションに通うのが一般的ですが、移動、スケジュール、費用負担が大きいといった理由で敬遠される方が多いのが現状です。
また、訪問リハビリテーションを受ける場合でも、他の介護サービスの利用回数が減ってしまって、日常生活に支障が起きる場合もあります。

各種保険適用の訪問医療マッサージKEiROWは、そのようなご利用者様のためのサービスです。
医療保険が適用になるため、自己負担は一回あたり305円~455円程度になります。
また、介護保険を利用しサービス限度額が満額の方でも、医療保険が適用になるため気にせず治療に専念する事ができます。

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