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2021年04月26日

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■今回の介護豆知識のテーマは、「要介護」です■
ご家族に介護を必要とする方がいる場合、自宅で在宅介護をするだけでなく、介護施設に入所する選択肢もあります。そんなとき、どのような介助や介護が必要か、段階に分けて説明しているのが「要介護度」です。ここでは「要介護3」に注目して、受けられるサービスと支給限度額について解説します。

要介護3の特徴や、利用可能な介護保険サービスについてお伝えするため、身の回りの方の介護でぜひ参考にしてみてください。要介護度に応じて、適切なケアを受けられる環境を整えましょう。


★要介護3とは?★
介護保険制度では、日常生活において介護や介助が必要な方が、複数の要介護度の段階に分けられています。まずは、要介護3とはどのような状態か、ほかの要支援度・要介護度と比べながらお伝えします。

●要介護3の状態
要介護3とは、日常生活で常に介護が必要な状態を指します。要介護3の方は、自力での立ち上がりや歩行が困難です。具体的には、食事・排せつ・入浴をはじめとした場面で、体に触れて行う身体介護が必要となります。また、人によっては複数の問題行動や、認知機能の低下といった認知症の症状によって、日常生活に支障が出ることもあります。

●他の要支援度・要介護度の状態との比較
要介護3以外の状態の目安は、以下の通りです。要介護度は、あくまで平均的な状態を示しており、人によっては当てはまらない可能性があります。

・要支援1
要支援1は、料理や掃除などの日常的な作業で何らかの介助が必要な状態です。また、複雑な動作をするとき、体の支えが必要となる場合もあります。ただし、要介護3とは異なり、食事や排せつのほか、立ったり座ったりなどの動作は自力でできます。

・要支援2
要支援2は、日常的な作業や複雑な動作に加えて、歩行や立位保持(立った姿勢を保つこと)といった移動の動作で、何らかの介助が必要な状態です。要介護3とは異なり、食事や排せつはほとんど自分で行えます。ただし、今後は介護が求められる可能性があります。

・要介護1
要介護1は、日常生活動作の一部に毎日の介護が必要で、自分だけで行うのが難しい状態です。さらに認知症を発症している方は、見当識障害・暴力行為・情緒不安定をはじめとした問題行動や、認知機能の低下が見られる場合があります。

・要介護2
要介護2は、食事や排せつを含む日常生活動作の全般において、毎日の介助が必要とされる部分がある状態です。また、認知症を発症している方は、問題行動や認知機能の低下が見られて、トラブルを起こしてしまう場合があります。

・要介護4
要介護4は、日常生活で常に全面的な介護が必要な状態です。また、会話による意思疎通は行えますが、コミュニケーションを取りづらい傾向にあります。移動の動作が自分ではできないため、車いすが必須です。認知症を発症していると、問題行動や認知機能の低下が多く見られます。

・要介護5
要介護5は、寝たきりで意思疎通が難しく、常に全面的な介護が必要な状態です。自分で寝返りを打つことや、食事や排せつがほとんどできないため、食事介助やおむつ交換などが行われます。認知症を発症していると、問題行動や認知機能の低下が多く見られます。


★要介護3で受けられる介護保険サービスの内容★
要介護3に認定されると、どのような介護保険サービスを利用できるのでしょうか。こちらでは、要介護3の方が受けられる、主な介護保険サービスの内容をご紹介します。このほかにも利用可能なサービスがあるため、状況に応じて検討してみましょう。

●特別養護老人ホーム(特養)を利用できる
要介護3の方は「特別養護老人ホーム(特養)」を利用できます。特養とは、65歳以上で要介護3~5の人が利用できる介護施設です。比較的症状が重い方や、緊急性が高い方などが入所の対象となります。公的施設のため低料金で利用できる反面、すでに入所者が多く、入居待ちとなるケースも少なくありません。なお、要介護3の方は特養以外の施設介護サービスもほとんどが利用可能です。

●福祉用具のレンタルを利用できる
要介護3の方は、福祉用具のレンタルを利用できます。介護保険でレンタルできるのは、歩行補助杖・車いす・介護ベッドなどです。要介護3は日常生活動作でも介護が必要な状態のため、歩行器や杖なども対象となります。福祉用具貸与に加えて、購入する場合にも介護保険を利用できます。

●介護リフォームに補助金が出る
介護保険では、介護を目的とした住宅のリフォーム工事に対して、「住宅改修費」の補助金が支給されます。工事を行ったときに受け取れる補助金は、最大20万円 までです。こちらの上限金額は、要介護区分にかかわらず決められています。対象となるのは、手すりや柵を付けたり、段差をなくしたりする工事などです。なお、介護リフォームの補助金を受け取るには、介護保険の被保険者証の住所と同一であることなどの条件があります。


★要介護3の支給限度額★
要介護3の認定を受けた場合、介護保険制度における支給限度額をお伝えします。自己負担がいくらになるのか、介護サービスはどれくらいの頻度で利用できるのか、事前に確認しておきましょう。

●要介護3の支給限度額
介護保険制度では、毎月に利用できる介護サービスの費用に上限が設けられています。これを「支給限度額」といい、上限を超えて利用した分は全額が自己負担となるためご注意ください。要介護3の方が介護サービスに利用できる支給限度額は、月額27万480円(2019年10月改定)です。基本的にはこのうち1割が自己負担額となりますが、所得が多い方は2~3割を負担する可能性があります。

●支給限度額で利用できるサービスの利用回数
介護のケアプランは人によって異なるため、あくまで目安となりますが、要介護3の支給限度額で利用できる介護サービスは以下の通りです。

*デイサービスを週2~3回
*訪問介護を週5~8回
*訪問看護を週1~2回
*車いす、ベッド、歩行器をレンタル

実際に利用する介護サービスについては、要介護状態の方やご家族との面談のうえで、専門家であるケアマネジャーがケアプランを作成します。ご自分の希望する生活スタイルに応じて、必要な介護サービスを検討しましょう。具体的なケアプランについて、詳しくは担当のケアマネジャーまでご相談ください。

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ご高齢者が寝たきりにならないようにするには、定期的な運動やマッサージが大変重要です。通常の場合、病院など医療機関が行うリハビリテーションに通うのが一般的ですが、移動、スケジュール、費用負担が大きいといった理由で敬遠される方が多いのが現状です。
また、訪問リハビリテーションを受ける場合でも、他の介護サービスの利用回数が減ってしまって、日常生活に支障が起きる場合もあります。

各種保険適用の訪問医療マッサージKEiROWは、そのようなご利用者様のためのサービスです。
医療保険が適用になるため、自己負担は一回あたり305円~455円程度になります。
また、介護保険を利用しサービス限度額が満額の方でも、医療保険が適用になるため気にせず治療に専念する事ができます。

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